1954-11-25 第19回国会 衆議院 決算委員会 第57号
なるほど検事総長や検事正が職務上の秘密であると言うことは、これは公務員法に基いて一応言うてもいいかもしれませんけれども、少くともあなたが疏明書を出す場合においては、やはり検事正や検事総長のその職務上の秘密と同一意義の観点に立つて疏明書をお出しになつていいかどうか。
なるほど検事総長や検事正が職務上の秘密であると言うことは、これは公務員法に基いて一応言うてもいいかもしれませんけれども、少くともあなたが疏明書を出す場合においては、やはり検事正や検事総長のその職務上の秘密と同一意義の観点に立つて疏明書をお出しになつていいかどうか。
○杉村委員 私は小原法務大臣のこの証言回避に対します疏明書につきまして、まことに納得できない点が多々あるのであります。この疏明書を大体にわけてみまするならば、裁判権の介入と司法権の独立、検察官の職務行為というふうに三分類されて出ておるのである。そうしてその前提として三権分立ということがまずまくら言葉で書いてあるのでございまするが、非常に私どもはこれがふかしぎ千万であると思うのであります。
○柴田委員 私は小原法務大臣に、疏明書に関する質問を試みんとするものであります。法務大臣は疏明書におきまして、三権分立の原則を述べておられ、あるいはまた国会の国政調査権といえども、無条件に許容せられない、あるいはまたこれが例示として、国会が国政調査に名をかりて、裁判権に介入するがごとき印象を与えんとしているのであります。
○杉村委員 私は滝川参考人外二人の参考人にそれぞれ伺いたいのでありますが、まず法務大臣の出された疏明書でございますが、この疏明書の内容と指揮権の発動の問題でございます。すなわち検事総長から佐藤榮作氏に対するところの逮捕許諾を国会に対して求めてもらいたい、こういう稟請書を出した。これに対して検察庁法によりまして、これを犬養法務大臣が拒否したわけなのです。
私はあの際述べましたように、あの指揮権発動とこの疏明書は矛盾しておる、つまりこの疏明書で検察の準司法的性格をこんなに強調するのならば、同じ論理であのときは指揮権発動をすべきではなかつたであろうということを前回申したわけであります。
それから次に裁判の事前にもしそういうことを外部に表示すると裁判の公平を害するおそれがあると書いてある、日本の裁判は不覊独立でりつぱなものであることは言うをまたぬのだから、この疏明書に裁判の公平を疑うかのごときことを法務大臣として書くのは不都合であるというお考えのように承りました。私は裁判所が必ずそうなるからといつてここにうたつておるのではありません。
ただ理由疏明書を書いて出しさえすればそれでよいというのか。その拒否するときにどういう条件があれば拒否できるのかということについてどうお考えになつておるのかこういうことをお尋ねしておるわけです。そういたしますと、この理由が価値判断において非常に差が出て来るから、そこをお伺いしておるのです。
これは疏明書をつけるのでありますから、当然延期できる。ところが、疏明書も何もなくて、ただ都合が悪いからといつて、交渉して裁判所の許可を受けるということになれば、なるほど両方の顔も立つことにはなるが、その顔を立てることをせずに、こつちは当然そういう疏明があれば延期ができるということで行かなければならぬのじやないか。一々交渉してやるというならば、こんな條項は置く必要はないと思うが、いかがですか。
○古島委員 ただいまの政府委員の説明では、疏明書をつけて出せというお話でしたが、今の上村君のように、新潟におる、新潟におつて国会開会中であつて、しかも自分が出なければいかぬというような疏明は、事務総長から出た疏明でなければいかぬことになりますか。
しかし今一つ私がこれを拒む理由として疏明書には書きませんが、十日附に提出いたしました疏明書の中に同じような理由を提出しておるのは、かような問題等で実は三月二十五、六日檢察廳におきまして、伊尾檢事より、五月二十九日にやはり檢察廳において櫻井檢事より本日やはり檢察廳におきまして河井檢事よりこれと同じ種類の問題で取調べを受けておるのでありまして、さような問題と同一の問題をこの席上で不正確な記憶によつて申し
あなたはこれを拒絶せられまして疏明せられる意味において去る六月五日附をもつて当委員長あて疏明書を提出せられました。当委員会においてこれを檢討いたしましたが、御提出のものは疏明と認めることはできないということになりましたので、あらためてこの点について御証言を求める次第であります。
なお私からかえつてお伺いしたいのでありますが、私が五日に疏明書を提出いたしましたが、私の信じますところによりますと、その疏明書は恥辱に関する事項という民事訴訟法二百八十條の條項に適合するものでと信じておるのでありますが、いかなる理由でそれが疏明にならないのでありましようか、後学のためにお聽かせを願いたいと思います。